eBay サポートチャンネル

交流広場(掲示板)

2023/03/02 18:34

いつもお世話になっております。
まだまだ駆け出しのebayセラーでして、まだ3品しか売れてないので、これから頑張っていこう!と思っていた矢先に、少し困ったことが起きました。

2日前に、ドイツの方にEMSで商品を発送したのですが、ドイツの方に発送したのが初めてで、送り終わった後に、VAT IOSSの番号を書かなければいけなかったのでは、と思い立ちました。
そもそもこの番号が何かはあまりよくわかっていなかったのですが、関税をまた払わないといけない、みたいな事が書いてあり、かなり焦っています。
ただ、荷物はもう税関にあるらしく、どう対処したらいいのかわかりません。

どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか?
よろしくお願い致します。

いいね
2件のコメント (新着順)
おいら
2023/03/04 22:26

販売した商品が150ユーロ以下の場合、バイヤーはebay上でVATを支払います。
この時にVATの支払いを証明するコード(IOSSナンバー)が発行されます。
このナンバーを指定された位置に入力することで、バイヤーは自国でVATを支払う必要がなくなります。
販売した商品が150ユーロ以上の場合、バイヤーは自国でVAT、関税、通関手数料を支払います。
この場合、IOSSナンバーは発行されませんので、IOSSナンバーを入力する必要はありません。

バイヤーがebayの上でVATを支払い済み、出荷ラベル作成時にIOSSナンバーを入力しなかった。
この場合、バイヤーは自国でもVATを支払うこととなります。
つまり二重課税となります。

例え二重課税であったとしてもバイヤーには税の支払い義務があります。
バイヤーはいったん自国でVATを支払い、その後、自国のebayに税の二重課税を申告します。
二重課税をebayが認めた場合、ebay上で支払ったVATがバイヤーに返金されます。

セラーが自分の意志でバイヤーにVAT相当額を支払った場合、セラーに対しての補償はありません。
VATを受け取ったのでセラーではありませんので、セラーがバイヤーに対してVATを支払う必要はありません。

ユーザー画像
ユーザー画像
退会したユーザー
2023/03/03 10:13

BtoCでEU加盟国外から輸入される150ユーロ以下の商品に適用される。(150ユーロ云々は例外もあります)
この条件に合っていれば、

荷物はもう税関にあるらしく、どう対処したらいいのかわかりません。

Buyerに連絡、Buyerが了解すれば払ってもらい後日、VAT金額をBuyerに送金。
Buyerが拒否し問題が発生した場合は、発生した問題を一つ一つ丁寧に対応するだけです。

関税をまた払わないといけない

VATは関税の一種ですが一般に言われる関税ではありません。
関税はBuyerが払うのが世界の通例です。

追伸、
Buyerから問題提起があるかないかわかりません、Buyer次第です。
問題が発生しないように事前に手を打つか、成り行きにまかせて問題が発生するまで静観するか、判断するのはSeller次第ですただ、ボーッとしてるとチコちゃんに叱られる可能性大です。