2025/03/29 01:32
質問があります。
古物商を取得して古物を取り扱ってEBAYで海外に販売してます。課税事業者になります。
1万円以上の古物を取り扱うことが多くて相手も匿名の取引が多かったです。
これらの取引の氏名や住所は取得できてません。
この場合は仕入額控除0になって、控除を諦めるしかないでしょうか。
やはり経過措置は諦めるしかないでしょうか。
2件のコメント
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投稿を表示こんなwebsiteがありますので参考にして下さい。
https://ecmarketing-labo.com/ebay-shohizei-kanpu/
それと税理士と契約してるのなら、その税理士に相談してください。
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投稿を表示こんにちは!
基本としては昨年国税庁が公表した、下記の8ページの表になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf
1万以上は※3に当たるか、80-50%に当たるか、税理士さんでも意見が別れるみたいです。
税金判断になるので、担当の税理士に確認(良い解釈の税理士さんを探す)か、直接税務署問い合わせが良いかと思います。
よろしくお願いします。