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交流広場(掲示板)

2025/03/29 01:32

質問があります。

古物商を取得して古物を取り扱ってEBAYで海外に販売してます。課税事業者になります。

1万円以上の古物を取り扱うことが多くて相手も匿名の取引が多かったです。
これらの取引の氏名や住所は取得できてません。

この場合は仕入額控除0になって、控除を諦めるしかないでしょうか。

やはり経過措置は諦めるしかないでしょうか。

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2件のコメント (新着順)
よしはる
2025/03/29 07:33

こんなwebsiteがありますので参考にして下さい。
https://ecmarketing-labo.com/ebay-shohizei-kanpu/

それと税理士と契約してるのなら、その税理士に相談してください。

もんさんさん
2025/03/29 06:53

こんにちは!
基本としては昨年国税庁が公表した、下記の8ページの表になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf

1万以上は※3に当たるか、80-50%に当たるか、税理士さんでも意見が別れるみたいです。

税金判断になるので、担当の税理士に確認(良い解釈の税理士さんを探す)か、直接税務署問い合わせが良いかと思います。

よろしくお願いします。


THE_Shop_D
2025/03/29 07:03

お世話になります。

ご返信に感謝します。
今回自分で確定申告をしていて、とても迷ってました。まさにご返信いただいたところです。税理士でも意見が別れるんですね。参考なります。宮城県の税務署に電話したら※3に経過措置は使えないと言ってましたが、何で古物商だけ1万円以上は経過措置使えないんだと嘆いてました。
税理士には取引URLやアカウント名だけでは古物商特例も使えないとも言われたので、今回は1万円以下と課税事業者からの取引だけの控除にして諦めますが、今後控除できなかった商品の取引相手からやすいもの仕入れてどんどん住所と氏名を聞いて、古物商特例できるようにして修正申告して取りきれない還付金をもらうようにします。

税理士でも分かれるという意見参考になりました。素人の私が無理に控除を取りに行くよりは証拠がっちり揃えて堂々と控除申告します。

ありがとうございます。