古物商許可の申請方法!
皆さんこんにちは!
eBayサポートチャンネル運営事務局です。
先日の記事では、古物商許可の基本についてご紹介しました。
▶過去の記事:古物商って本当に必要?取得していないと...
今回は古物商許可申請の具体的な流れについてご説明していきます。
これから古物の取引を始めたい方は必見ですので、是非ご覧ください。
📢古物商許可申請の流れ
古物商許可申請は、ざっくりと次のような流れで進めていきます。
1.条件を確認する
2.個人区分か法人区分を選択する
3.取り扱う品目を選択する
4.警察署への事前に相談する
5.必要な書類を集める
6.申請書を作成する
7.書類を提出して手数料を納付する
8.審査をまつ
1.条件を確認する
申請を行う前に、まず古物商許可を受けることのできる条件に該当するか確認しましょう。
・犯罪歴がない
・成人している
・特定の住所がある。
・公務員ではない
・暴力団員ではない
・営業所を用意している
・古物商許可を取り消されたことがない(あるいは取り消しから5年以上経過している)
・外国籍だが適切な在留資格がある
・成年被後見人/被保佐人ではない
特に注目すべき条件は「営業所を用意している」ことです。申請を行う際は、必ず営業所を1つは記入する必要があります。賃貸物件など、他人が所有する物件を借りている場合、そこを営業所にするためには「使用承諾書」などが必要になり、申請の難易度が高くなるので注意しましょう。
2.個人区分か法人区分を選択する
申請を行うときは、個人として古物商を行うか、法人として古物商を行うか、あらかじめ選択しなければなりません。個人区分として古物商許可を取得しておきながら、実際は法人で古物を販売してしまうと、古物営業法違反にあたる可能性があります。また、個人区分化か法人区分かによって、必要となる書類も大きく異なります。法人区分の場合、定款の写しや役員全員分の書類を作成する必要があるので、注意しましょう。
3.取り扱う品目を選択する
品目は全部で13品目あり、申請する際は必ずメインに取り扱う品目を1つ選択します。ほかにも取り扱う品目があれば、それらをサブとして選んで申請することができます。このとき、何種類でもサブとして選択ができますし、別途手数料がかかるということもありません。メイン1品目、サブ12品目として全てを申請することも可能ですが、選んだ品目によっては別途専用の書類の提出が必要になることもあるので注意です。
選択する品目は次の13種です。取り扱う商品がどの品目に該当するか、申請する前に確認しておきましょう。
・美術品類 (絵画・骨董品など)
・衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
・時計・宝飾品類(時計・宝石など)
・自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
・自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
・自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
・写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
・事務機器類(パソコン・コピー機など)
・機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
・道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
・皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
・書籍(文庫・コミック・雑誌など)
・金券類(商品券・航空券・株主優待券など)
4.警察署に事前相談をしておく
書類の申請窓口は、古物商の申請を行う営業所を管轄している警察署の「生活安全課 防犯係」です。古物商許可を申請するとき、事前に窓口の警察署に相談をしておくと手続きが円滑に進みやすくなります。必要書類の種類や記載しなければならない内容の確認など、窓口に相談して確認してもらいましょう。
→管轄の警察署はここから探せます。
5.必要な書類を集める
申請に必要な書類の中には、用意するのに時間がかかるものもあります。慌てないように申請する前にあらかじめ書類を用意しておきましょう。事前に用意する必要がある書類は次の4つです。
・住民票(本籍地記載・マイナンバー省略可)
個人であれば本人、法人であれば役員全員分。
・身分証明書(本籍地記載)
個人であれば本人、法人であれば役員全員分。
・登記事項証明書
個人であれば営業所(土地・建物)の登記簿謄本、法人であれば履歴事項全部証明書。
・定款のコピー
個人であれば不要、法人であれば奥書きされているもの。
そのほか、ケースによっては追加で必要となる書類もあります。申請する前にあらかじめ相談窓口に連絡をいれて必要書類を全て確認しておきましょう。
6.申請書を作成する
書類を用意したら申請書を作成します。
・古物商許可申請書一式
→申請書一式は、警察署や警察署のホームページから手に入れることができます。
・略歴書(過去5年分の経歴)
個人であれば本人、法人であれば役員全員分。
・誓約書
個人であれば本人、法人であれば役員全員分。
・その他各種申請書
相談窓口から指定されたもの。
7.書類を提出して手数料を納付する
作成した書類を警察署の窓口に提出します。手続きが素早く済むように、あらかじめ電話で日程の予約をいれておくとよいでしょう。提出書類の他、申請の手数料として19,000円の納付が必要となります。忘れずに、現金で用意しておきましょう。
8.審査をまつ
古物商許可の審査期間は、約40日程度といわれています。ただしこの40日には土日祝日・年末年始は含まれていないため、時期によっては二か月以上かかることもあります。また、書類に不備がある場合は修正を依頼されることもあるので、審査期間は余裕をもって見積もりましょう。
9.申請について不明な点があった時は?
①
②「古物商許可申請書 書き方」等で検索すると実際の記載用紙の画像で説明をしてくれているブログが多くでてきますので、これら参考にするのもよいでしょう。
最後に
以上、いかがでしたでしょうか?
一見するとハードルが高いように思われるかもしれませんが、相談窓口に連絡をいれて相談していけば決して難しくはありません。日程に余裕をもって少しづつ着実に用意を進めていきましょう。
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