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古物商って本当に必要?取得していないと...

皆さんこんにちは!
eBayサポートチャンネル運営事務局です。

近年、メルカリや楽天ラクマなどのフリマアプリの普及によって、中古品の転売やせどりなどが容易になりました。みなさんの中にも、中古品を仕入れて(無在庫含む)eBayで販売しているという方が多いと思います。

ところで、中古品を販売するためには、警察署から事前に許可を得なければならないことをご存じでしょうか?転売が盛んな昨今、この許可を得なければ違法であることを認識せず中古品を販売している人も一定数いるようです。

そこで今回は、古物商許可の基本についてと違反していた場合どうなるのかをご説明します!これからeBay販売を始める人はもちろん。すでにeBay販売を行っている人も、基本をしっかり振り返りましょう。

 


1.古物商許可とは


古物商許可とは、法人または個人が「古物営業法」で定められている「古物」の売買または交換を行う際に取得が必要になるものです。

【古物営業法:第一条】
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

この古物営業法は、盗品などの犯罪に関係した品物が市場に出回ることを防ぐことを目的としています。取得の必要があるにもかかわらず未取得だった場合は、罰則が科せられる可能性もあります。

 


2.古物商許可が必要になる取引


古物商許可が必要になるケースは「古物」を売買・レンタル・交換する場合などです。「古物」にはもちろん中古品も含まれますが、たとえ新品でも個人が一度でも取引したことのある品物は「古物」に該当します。例えば、リサイクルショップやフリマアプリなどで販売されている未使用品や未開封品は、過去に個人によって取引されたことのある品物なので「古物」にあたります。

【古物商許可が必要になる取引】
1.古物を購入して、販売する
2.古物を購入して、修理して販売する
3.古物を購入して、使える部品を販売する
4.古物を購入して、レンタルする
5.古物は購入せず、販売手数料をもらう(委託販売など)
6.古物を別の品物と交換する

【次の取引では古物商許可は不要】
1.自分で使うために購入した品物を使用後に販売する
2.無償でもらった品物を販売する
3.海外で購入した品物を販売する
4.化粧品・お酒などの消費してなくなる品物を販売する
5.電子チケットなど実体がないものを販売する

 


3.古物商許可を取得せずに、古物を販売してしまうと


古物商許可を取得せずに古物を販売してしまうと、古物営業法違反のうちの「無許可営業」を行ったことになります。「無許可営業」として取り締りを受けてしまうと、最悪の場合、『3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる』可能性があります。

ただし、違反したからといって即座に処罰されるというわけではありません。取引件数や売り上げがさほど多くなかったり、取り組んでいた期間が短い場合。違反に気づいた時点で即座に販売を停止して、警察署の指示に真摯に従うことで温情措置をとってもらえることが多いようです。
違反しているかどうか、不安な場合は、古物営業法専門の行政書士もいるので相談してみるといいと思います。

 

 

4.違反してしまった場合の対処法


違反しているかもと不安を覚えた場合は、即座に出品を取り下げて、全ての取引を停止しましょう。取引を続けてしまうと、その分、販売件数と売り上げが増えてしまい、違反行為を助長している状態になります。

そして取引を停止した上で、管轄の警察署の相談窓口に事情を説明しましょう。申請窓口は、警察署の「生活安全課 防犯係」になります。不安な場合は、警察署よりも先に、古物営業法専門の行政書士に相談してから対処を進めると安全です。場合によっては、販売実績の提出などを求められることがありますので、誠実に対応していきましょう。その後、改めて古物商許可を申請しましょう。


 

5.違反していても見つからないだろうと安易に考えるのは危険


古物商は盗品が中古市場に出回るのを防ぎ、犯罪が起きてしまった場合もその被害を迅速に回復するために生まれた法律です。 警察が盗品を辿っていくと、フリマから購入して転売した購入者に行きつくなんてこともあります。その際に、警察はその購入者が古物商を持っていて転売を行っているかを確認します。持っていなければ、即アウトの可能性もあります。自分がフリマで買った商品が盗品かどうかなど誰にも分かりません。なので、転売を行うのであれば安易に見つからない等と考えるべきではないでしょう。

 


最後に


以上、いかがでしたでしょうか?

古物商許可を得ずに古物の無許可営業を行ってしまうと、処罰を受けてしまう可能性があります。eBay販売でフリマアプリから仕入れる予定のある場合は、事前にしっかりと申請を行いましょう。古物商許可の申請方法については次回の記事でご紹介する予定ですので、気になる方は是非ご覧ください。

eBayサポートチャンネル運営事務局

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1 件の返信 (新着順)
mono20-11
2022/10/25 20:46

ご担当様
お世話になります。

メールを拝見致しました。
お聞きしたいのですが、

古物商許可をもっていれば
例えば、ブランド物の商品などが
本物か否か見分けることが
できなくても販売して良いと
言うことになるのでしょうか。

古物商許可をもっているすべての方が
正しい目利き、智識を持って販売しているのでしょうか。

古物商許可をもっている方からの
仕入販売は可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。


mono20-11さん

コメントありがとうございます!
古物商許可証は、あくまでも本人の犯罪歴がなく身元がはっきりしていることを示すものですので、商品の真贋を判断する能力や知識とは関係はありません。そのため、古物商許可証をもっていれば商品の真贋を気にしなくいいわけではなく、また、古物商許可証をもつセラーの商品がすべて本物であるとは限りません。古物商許可証を取得したあとも、ブランド品を販売するにあたっては本物か偽物かを判断する知識を身に着ける、あるいは鑑定するサービルを利用するなど、工夫が必要となります。

ちなみに、eBayは真贋に関するバイヤーからの評価を重視しているため、判断する自信のないブランド品を販売すると返品につながりやすく、それが重なるとアカウント停止のリスクなどもありますので要注意です。