返品への対応_再輸入免税の基本知識
皆さんこんにちは!
eBayサポートチャンネル運営事務局です。
eBay販売を行う上で、税金問題は避けては通れない大きな課題です。
バイヤーから返品された商品も、そのままでは新たな輸入品として輸入税がかけられてしまいます。この輸入税を免税してもらうことを「再輸入免税」と呼び、税関への申請が必要になります。
日本郵政やDHL・FedExなどの民間配達業者を通して申請を代行してもらうことも可能ですが、具体的な手続きは業者によって異なります。ただ、税関に提出しなければいけない情報は同じなので、まずは基本をおさえていきましょう。
📢再輸入免税の基本
再輸入免税が適用されるには、必要書類を提出して次の2点を証明する必要があります。
1.「許可を得て日本から輸出された貨物であること」
2.「輸出の許可を得てから貨物の性質・形状が変わっていない(手を加えられていない)こと」
ただし、輸出したときに他の規定による免税がすでに適用されていた場合は、再輸入免税が適用されない場合もあります。
📢再輸入免税に必要な書類
1.輸出許可通知書(必須)
日本からの輸出を許可された貨物であることを証明する書類です。税関での輸出申告を行った後に交付されます。貨物の取引金額、HSコード、インボイス番号などが記載されています。
2.輸出インボイス(必須)
輸出した貨物を特定できる情報が記載されている種類です。特定できる情報とは主に、商品名、型番、数量、シリアル番号、ロット番号などです。これらの情報は、輸出許可通知書には記載されていないため、併せて輸出インボイスを提出する必要があります。輸出した貨物と再輸入された貨物が同じものであると証明するには、これらの情報が一致していなければなりません。
3.往復文書(必要な場合のみ)
税関が必要ありと判断した場合は、再輸入に至った経緯がわかるようなバイヤーとのやり取りの写しを提出します。これは往復文書とも呼ばれ、実際にはeBay上のメッセージや電子メールを印刷することになります。このやり取りには、商品名、型番、数量、シリアル番号、ロット番号など、貨物を特定できるいずれかの情報が含まれている必要があります。
4.貨物写真(必要な場合のみ)
税関が必要ありと判断した場合は、再輸入した貨物に手が加えられていないことを証明する写真を提出します。日本から輸出する直前の貨物の写真を提出することで、再輸入した貨物に改造や修理などの手が加えられていないことを証明します。写真にはシリアル番号やロット番号など、貨物の特定に役立つ情報が撮影されていることが望ましいです。輸出するときに写真を撮影していなかった場合は、おなじ型番の商品の写真やカタログなどを代用します。
最後に
以上、いかがでしたでしょうか?
必要書類の用意や手続きは簡単ではありませんが、日本郵政やDHLやFedEXなどの民間配達業者を通じて、通関業者に代行してもらうこともできます。ただその場合は、通常の利用料とは別に免税手続きの手数料を請求されることが多いようです。具体的な手続き方法は、配達業者によって異なるので、それぞれの問い合わせ先に連絡して確認しましょう。再輸入免税の申請手続きを依頼するときは、手続きにかかる手数料を確認し、それに見合った免税を見込めるかを判断してからにしましょう!
FedEXから再輸入免税の手続きを依頼する方法は、過去の記事でご紹介しているので、そちらもご覧ください。
返品時の『再輸入免税』手続きに要注意!-FedExの場合-
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