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2022/07/31 19:20

こんにちは。知財に関する情報シェアです。

この度、アニメ柄の文具(筆箱やシャーペンなど)を、eBayで輸出しようと考えていました。
商品パッケージの裏面記載には「㈱アニプレックス 日本国内販売許諾」と書いてありました。
インターネットで「日本国内販売許諾 輸出」で検索してもうまく出てこなかったので、弁護士に相談してみました。

結果、「当該商品を輸出することは、商標権侵害、および著作権侵害となる可能性が高い」とのことです。

「日本国内販売許諾」は、日本国外へ輸出することが、初めから許諾の範囲外ということです。したがって、いわゆる消尽理論(一度、適法に流通に置かれたものだから処分は自由という理論)の適用はありません。グッズの製造者ですらできないのですから、購入者はなおさらできません。

鬼滅の刃とか海外で人気ですし、輸出したかったんですが、近所の店でワゴンセールしてるものは全部この記載がありました……。とても小さい字で書かれているので要注意です。
ゲームカセット輸出とかしてる人はどうしてるんでしょうね。ポケモンは許諾とは書いてませんが「日本国内だけの販売とし…」とありますし。

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