要注意!EU輸出に必要なVATとIOSSへの対応方法
皆さんこんにちは!
eBayサポートチャンネル運営事務局です。
前回は関税についてご紹介しました。
▶過去の記事:トラブル回避!関税の基本と対処方法
e輸入品にかかる税金は関税だけではありません。eBay販売において徴収されるもうひとつの税金、それはVATと呼ばれるものです。VATの申告手続きは簡単ですが、怠ってしまうとバイヤーへの2重課税がおこりトラブルにも発展しかねないため注意が必要です。
今回は、そんなVATの基礎知識とVATの徴収制度であるIOSSへの対応方法についてご紹介していきます!
📢VATの基礎知識
VATとは、『Value Added Tax』の頭文字をとった略称で、EU加盟国やアジアなどの国で物を購入したときに課せられる消費税のようなものです。加価値税と呼ばれることもあり、EU加盟国は必ずこのVATを導入するようになっています。輸入品にかけられる関税とこのVATは全く別の税金であるため、EU加盟国からeBayで商品を購入したバイヤーは関税とVATの両方を支払う必要があります。
📢VATの徴収制度 IOSS
IOSSとは『Import One Stop Shop(輸入ワンストップショップ)』の略称で、VATの徴収制度のことです輸入手続きをスムーズにするため、EU配送業者に代わり商品を販売したオンラインマーケットプレイス(eBayなど)が商品代金と一緒にVATをバイヤーから徴収する仕組みです。
このIOSSが適用されるかどうかは、商品の合計価格により決まります。
商品の合計価格が150ユーロ以上であるとき
商品の合計価格が150ユーロ以上のとき、IOSSは適用されません。
税関申告者である現地のEU配送業者が、荷物の受け渡すときにバイヤーからVATを徴収します。
この場合、セラーが特別に手続きを行う必要はありません。
商品の合計価格が150ユーロ以下であるとき。
商品の合計価格が150ユーロ以上のとき、IOSSが適用されます。
バイヤーは商品を購入するとき、代金と一緒にVATをeBayに支払い、eBayは支払われたVATをEUの財務当局に送金します。このとき、eBayにはIOSSの手続き上の識別番号を割り当てられています。これをIOSS番号と呼びます。VATが支払われた商品を発送するとき、このIOSS番号を配送ラベルやインボイスに記載することで「VATはeBayに支払い済みです」と申告することができるのです。
逆に、このIOSS番号が配送ラベルに記載されてなければ、VATが未払いであるとEU財務当局に判断されてしまいます。そうなると、本来ならVATを支払ったはずのバイヤーにもう一度VATの支払いが請求されてしまうのです。このVATの2重請求を避けるため、IOSS番号は必ずラベル状に記載しなくてはいけません。
📢IOSS番号を確認する方法
IOSSが適用されているかどうかは、ebayのオーダー画面から確認することができます。
①Seller Hub(https://www.ebay.com/sh/ovw) のAwaiting Shipmentから、IOSSを確認したいオーダーのOrder Detailsをクリック。
②VATが徴収された場合、受け取り代金のところにVAT (eBay collected)と表示されます。
③IOSS番号はTax Details欄から確認することができます。
ヨーロッパeBayから支払われた場合は、「VAT Paid : IOSS – IM2760000742」と表記されます。配送ラベルには「IOSS – IM2760000742」と記載します。(IM2760000742はebayの固有IOSS番号)
イギリスeBayから支払われた場合は、「GB 365 6085 76 Code:Paid」と表記されます。配送ラベルには「IOSS – GB365608576」と記載します。(GB365608576はebayの固有IOSS番号)
📢IOSS番号を発送ラベルに記載する方法
IOSS番号の記載方法は、発送に使用する国際宅配便や日本郵便ごとに異なります。
DHLで発送する場合
DHL+から発送ラベルを作成する場合は、税関申告欄にIOSS番号を入力します。
HIROGETEなどのラベル作成ツールを使用する場合は、IOSS番号が自動で入力されます。【HIROGETE】
FedEXで発送する場合
FedExから発送ラベルを作成する場合は、納税者番号という欄の「荷送人の納税者ID番号(任意)」にIOSS番号を入力します。また、こちらもHIROGETEなどのラベル作成ツールを使用する場合は、IOSS番号が自動で入力されます。
日本郵便で発送する場合
現在、日本郵便はIOSSに対応できていないため、VATが支払われた商品を発送することはできません。詳細は日本郵便の次の記事から確認してください。
【事業者さま向け】国際郵便を利用したEU域内への発送について
例外として Ship&Co のようなサードパーティーのラベル作成ツールを使用することで、日本郵便でもIOSS番号を適用させることが可能であるようですが、この場合でもフランス宛には適用できないなど依然として問題が残るため、日本郵便での発送は避けた方が無難かもしれません。【Ship&Co】
最後に
以上、いかがでしたでしょうか?
商品を輸出する上で、IOSS番号はもちろん、品名や商品価格なども正確に記載することが大切です。手間はかかりますが、けっして難しいことではありません。商品を購入してくれたバイヤーに税金関係で負担をかけないためにも、記入漏れがないよう丁寧に発送していきましょう!
eBayサポートチャンネル運営事務局
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投稿を表示はじめまして。
310USDの商品(現在約280ユーロ)がフランスに売れたのですが、添付画像の通りeBayによりVATが徴収されているようで混乱しています。質問は2点です。
(1)150ユーロを超える商品なのにeBayによりVATが徴収されているのはなぜでしょうか。
(2)Order detailsの画面を見てもIOSSに関する記述がありません。どうやって送付状を発行すれば良いでしょうか。Ship&Coを利用しています。
よろしくお願いします。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ちょうど先程、ヨーロッパから落札されたので情報助かりました。elogiはIOSS番号が反映されてなかったので手でコピペしました。ありがとうございました!